Q&A
お金
相談にもお金がかかりますか?
いいえ、かかりません。
お客様のご要望を伺い、お客様の納得のいく資金計画と間取りができるまでは、無料サービスで行っております。
家づくり、注文住宅、リフォームで失敗や後悔をしていただきたくありません。
営業マンや住宅会社の情報に振り回されてもいけません。
家づくりはとてもお金がかかるものです。
初めての家づくりであったり、人生の中でも2回目などでしたら、なかなか判断することが難しいと思います。
そのためにも家づくりの専門家である私たちが、お客様が判断できるところまで情報をしっかりとお伝えすることが大切だと考えています。
お金の事 費用の事 デザインの事、性能の事間取り、プランの事ご家族様のこだわりなどなど、それらが一体どれぐらいかかるものなのか、知っていただいたうえで、それらをやっと判断できることだと考えています。
お客様ご自身で決めていただけることができるところまでの情報をお伝えする。
判断基準はご自身で持つことができることを大切にと考えています。
ご判断いただいたあとのからの家づくりは、もちろん費用がかかってきますが、そこまでは無料となっています。
ご安心してお気軽に、ご相談ください
アフターメンテナンスは有料ですか?
アフターメンテナンスのチェック料は不要です。
定期的にお伺いさせていただきますので、気になることがあったらお呼びください。
修理や工事が必要な場合は、その都度見積額をお知らせします。
住宅ローンの金利は銀行によって変わりますか?
ご相談内容
住宅ローンを組んで家づくりを考えています。
住宅ローンの金利は、借りる銀行さんによって変わるのでしょうか?
1.銀行によって金利は異なります。
住宅ローンの金利は、借りる銀行によって異なります。
また、銀行の中でもたくさんの商品があり、それによっても金利が異なります。
変動金利なの固定金利なのか。
固定金利の中でも1年固定2年固定5年固定10年固定のような、期間によっても金利が変わります。
そして、現在の借りる方の条件、今の会社属性、年収、自己資金、過去・現在の借り入れ状況や、借り入れをする年数によって、実際の金利も少しづつ異なってきます。
今は、転職すぐにでも住宅ローンをくめるタイプのものや親子住宅ローン50年のもの3大疾病、8大疾患対応の住宅ローン商品などさまざまな住宅ローンに保険機能が付いたものもあります。
2.個別の交渉の余地はあります
通常は、お勤めの会社と取引のある銀行、お給料の振込がある銀行、今借り入れがある銀行に、お声がけをするのが、はじめの一歩です。
給料の振り込みがある銀行の方が、公共料金の引き落としなども便利ですし、金利優遇がついているケースもあります。
それらで良い条件が引き出せるようであれば、振込の手間なども考えてそちらの銀行を使われるのか、もしくは、もう少し金利が下がったりするのかなと、他の銀行を当てられると言うケースがあります。
その後、複数の銀行を当たられる方、当たられない方は考え方にもよります。
お金のこと、金利の事、住宅だけでなく、全部の支払額が、住まい費です。
金利は安くつくことで、住宅の品質に影響を及ぼすものではありません。
住宅会社の研究とともに、これを機会に、住宅ローンの金利について、研究されることおすすめいたします。
ご相談、ご質問は、家だけでなく、お金にも強い金融機関出身の設計士もいます。
大阪で注文建築、新築、リフォーム、リノベーションをお考えでしたらあべの、八尾の2拠点にスタジオのある設計事務所&工務店のシーキューブ、ご質問、ご相談、ご気軽にお問い合わせください。
リノベーション
マンションでリノベーションのできない部分って?
大阪市内で、築20年の中古マンションを買って、リノベーションを考えています。
ただ、全部リフォームしたいのですが、できない部分もあると聞き、それが知りたいです。
マンションを買われて、リノベ―ションは、お考えのことはほとんどできることが多いのですが、ご質問のように、確かにできない分が大きく5つあります。
それは
①構造体
⑫玄関ドア
③パイプスペース
④窓
⑤ベランダ、バルコニー
の5つの部分です
①構造体
構造柱や梁、各お部屋の海壁や床スラブなどの構造体は変更できません。
②玄関とは
玄関ドアは共用部分です。
共用部分は基本工事ができません。
ドアの移動や交換、乗り換えもできません。
ただしドアの内側は専用部分になります。
ドアの性能を損なわなければ、内側のみペンキを塗ったりシートを貼るなどの色の変更や鍵の取り替えはできるケースは可能なことが多いです。
③パイプスペース
排水や給水管ガス管なのが通っている共有のパイプスペースは移動できないです。
④窓は共有部分です。
ベランダ側、通路側、どちらも共有部分にあたり、窓の入れ替えはできません。
ただし暑さ寒さ対策のために内側にインプラスのような内窓を取り付けたりする2重サッシにすることは可能です。
枠はそのままの状態で、ガラスのみ複層ガラスに変更するなどの方法も大丈夫です。
ただ、できるできないは管理規約の確認が念のためされておいてください。
⑤ベランダ、バルコニー
ベランダバルコニーも共有部分です。
基本的にリフォームすることはできません。
壁側に花をひっかけたりするための簡単に外せるようなトレリスや敷くだけの床材などでガーデニングを楽しむ事ができます。
ただし避難通路となっていますので、壁側のほうに大きなものを置いたりハッチを塞いだりする事はしてはいけません。
大阪の設計事務所&工務店の住宅会社。
大阪市内あべのと八尾にあります。
リフォーム、リノベーションなど、
ご質問、ご相談、ご不明な点がありましたら、お気軽にお声おかけください。
マンションのスケルトンリフォームで気を付けるポイントとは
最近、よく言われるマンションリノベーションと同じ意味の言葉です。
このスケルトンリフォーム、もしくはマンションリノベーション特に気にしておかれたらのポイントは以下2点です。
①マンションの構造、工法
②内装リフォームの床
①マンションの構造、工法
構造は、スケルトンリフォームしようとしても制約がでることもあります。
また、内装リフォームでは、床の高さや使える材料の確認が必要です。
老朽化したマンションや、購入した中古マンションを全面的にリフォームをする場合、専用部分の床、壁、天井を全て撤去し、コンクリートの箱の状態にしてライフスタイルに合わせて間取りから全て変更することをスケルトンリフォームといいます。
最近ではこのような工事をリノベーションとも呼ばれるようになりました。
設備機器から配管配線断熱材に至るまで全て取り替えることができるため、耐久性もアップし、ほぼ新築に近い仕上がりで人気があります。
ただし古いマンションの場合は、水回りの移動が難しい場合があったり、壁式構造の場合は、壁が外せなかったりするためプランの自由度が低くなると言うようなこともあるかもしれません。
他にも移動できないメーターボックスやパイプスペースと言うのは残しますが、それ以外はスケルトンの状態にできるでしょう。
間取り変更についてはマンションは鉄筋コンクリート造(RC造)と、鉄骨鉄筋コンクリート造(エスRC造)に大きく分けられます。
柱と梁で建物を支えるラーメン構造のものが一般的です。
この場合は、柱と梁以外は部屋の間仕切り壁の色も可能なため、ほぼ完全に自由な間取り変更ができます。
これに対し中低層マンションのRC造で用いられることが多い、壁と床で建物を支える壁式構造の場合は、構造壁の撤去ができないため間取り変更に制限を受ける時があります。
②内装リフォームの床
内装のリフォームでは、床のルールなどがきまっていることがあります。
内装の変更で1番気をつけておくと良いのが、リビングや洋室の床の変更です。
特にカーペットや畳からフローリングに変更をする場合は、管理規約によりできない場合もあるかもしれません。
またフローリングを使う場合では、遮音性能が定められていることがほとんどとなります。
管理規約を事前に確認しておきましょう。
外の壁材や天井材、トイレや洗面所の床材、室内ドアの取り替え等は自由にできるはずです。
洋室やLDKだけが、階下のお方との音の問題があるかもで、規約がきまっていることがあります。
確認を先にしておくほうがいいポイントなのです。
マンションスケルトンリフォーム、マンションリノベーションは、対面キッチンのある広いLDKを作ったり、洗面所を広げたり、主寝室をゆとりの広さにするなど自由自在に変更できるのは何より魅力です。
大阪の設計事務所&工務店の住宅会社。
大阪市内あべのと八尾にあります。
ご質問、ご相談、ご不明な点がありましたら、お気軽にお声おかけください。
高齢者に配慮した家づくりにリフォームするには?
歳を重ねると、今までよりも体が鈍くなってしまいます。
そうすると動くのが億劫になり、
家の中でも、つまずいたり、転んだりという事故がおきてしまうのです。
室内での事故をおこさないために
高齢者が住みやすい家にすることが大切になります。
ですので、ご高齢の方を思いやったリフォームをされる方は多いです。
転倒事故を防ぐことができるリフォームと言えば
段差をなくすことです。
しかし、段差といえば大きな段差だけをなくすことに頭がいきがちなのですが、
小さな段差をなくすことが事故を防ぐ鍵となっています。
小さな段差は見えづらく、そこに何もないものと思ってしまい
うっかりつまづいて、転倒してしまいますので
リフォームをするなら小さな段差の解消も重要です。
また、手すりは階段だけでなく、
トイレや浴室にも設置することをおすすめします。
その際は手が届きやすい位置や高さ、
握りやすい手すり、
といったことも考えなければなりません。
せっかく取り付けても実用性のないものは
無駄になっていますから注意してくださいね。
他にも、ドアは引き戸にする、
床は滑りにくい素材に変える、
といったことも大切になりますね。
リフォームする際には上記のようなことを取り入れて
高齢者の方が快適に楽しく過ごせる家を目指しましょう。
八尾市で使える補助金 耐震リフォームの補助金 木造住宅耐震改修補助制度 耐震リフォーム工事について
注意点:補助を受けるには、着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助の対象になりません。
平成31年度より、代理受領制度を始めまりました。
これにより、補助金を八尾市から業者に直接支払ということもできます。
工事を依頼されたお方はご自身のお支払いを先におこなって、そのあとに八尾市からもらうという立て替えるという必要がなくなりました。
耐震改修工事に要した費用のうち補助金を差し引いた額だけを、お支払いすということもできます。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
- 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているものまたはこれから居住されるもの。
- 対象建築物の個人所有者であること。
- 地階を除く地上階数が2以下のもの。(増築されている場合2階以下でも不可となります)
- 下記のいずれかの工事であること。
- 耐震診断結果の評点が0.7以上1.0未満で、改修工事後の評点が1.0以上となる改修工事
- 耐震診断結果の評点が0.7未満で、改修工事後の評点が0.7以上となる改修工事
- 耐震診断結果の評点が1.0未満で、改修工事後の1階の評点のみが1.0以上となる改修工事
- 耐震診断結果の評点が1.0未満で、一部の部屋の耐震性能を確保する工事(耐震シェルター設置)
1戸につき700,000円(世帯所得額により、1,000,000円まで)または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額となります。
以上のようになっています。
詳しくは、シーキューブか、八尾市へご相談ください。
耐震診断、耐震リフォーム、リノベ―ションのご質問など、お気軽にご相談ください。
八尾市で使える補助金 耐震リフォームの補助金 木造住宅耐震改修補助制度 設計について
八尾市で使える補助金に、
耐震リフォーム
木造住宅耐震改修の設計に関しての補助制度があります
https://www.city.yao.osaka.jp/0000014368.html
八尾市では、八尾市内にある木造住宅の耐震改修設計費用の一部を補助があります。
注意点は、
補助を受けるには、着手前に申請が必要ということです。
事前に着手されますと補助の対象になりません。
平成31年度より、代理受領制度を始まりました。
これにより、補助金を市から業者に直接支払うこともできます。先に工事依頼者が立て替えることが無くても可能になりました。
これにより、耐震改修設計に要した費用のうち、補助金を差し引いた額だけ支払うこともできます。
耐震改修計画(どこをどのような方法で補強するか)を作成し、
改修計画図図面や、見積書などの耐震改修工事に必要な図書を作成することです。
この設計図書の費用に該当する部分で、耐震リフォームの工事費用の部分とは別のものです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているものまたはこれから居住されるもの
- 対象建築物の個人の所有者であること
- 地階を除く地上階数が2以下のもの(2階以下であっても増築などをしているものも除外となります)
- 耐震診断結果の評点が1.0未満であったものとなります
〇耐震改修設計に要した費用の70%とし、一戸につき100,000円を上限となります
長屋住宅または共同住宅においては、一戸につき100,000円または一棟につき400,000円のいずれか少ない額を上限となります
以上のようになっています。
詳しくは、耐震リフォームについて、リノベーションのご相談にもなる内容です。
シーキューブ、八尾市、どちらなりにで、ご相談ください。
八尾市で使える補助金 耐震診断の補助金について
八尾市では、住宅、建築物でいくつか使えることが可能な補助金があります。 ひとつに、八尾市では、八尾市内にある建築物の耐震診断費用の一部に補助があります 耐震診断 注意点は、補助を受けるには、着手前に申請が必要です。 耐震診断に先に着手されますと補助対象になりません。 https://www.city.yao.osaka.jp/0000013368.html
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
- 住宅(一戸建て、長屋、共同・併用住宅)で現在居住されているもの。ただし、木造住宅についてはこれから居住されるものも含む。
- 特定建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定するもの)で現在使用していること。
- 対象建築物の所有者であること。
- 木造住宅の場合は、耐震診断に要した費用の11分の10以内で1平方メートルあたり1,100円のどちらか低いほうの金額となります。(ただし、一戸につき50,000円を上限です)
- 木造以外の住宅の場合は、一戸につき25,000円か、耐震診断、予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く)の50%のうちの低いほうの金額として、100万円を限度となります。
- 特定建築物の場合は、耐震診断、予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く)の50%として、100万円を限度となっています。
以上のようになっています。
詳しくは、シーキューブか、八尾市へご相談ください。
耐震診断、耐震リフォーム、リフォーム、リノベーションのご質問など、
お気軽にご相談ください。